税理士が答える一問一答
不動産所得・家賃収入の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。不動産所得・家賃収入ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。家賃は毎月入りますが、借入金の元本返済は必要経費にならず、減価償却費は現金が出ていかない経費です。通帳の残りだけを見て納める額を見積もると、実際とずれ...
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで変わります。法人へ貸している場合は、家賃の額が支払調書で先に税務署へ届いているこ...
家賃収入から必要経費を引き、残った不動産所得が20万円を超えていれば申告が要ります。ただし、勤務先や自分の同族会社に部屋や駐車場を貸している方は、20万円以下でも申告が要ります。
開業届は、貸付けを始めた年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に閉じるのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。物件を買っただけの段階は、まだ業務の開始にあたりません。
年金を受け取っている方は、公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら申告は要りません(所得税法121条3項)。この20万円は家賃の入金額ではなく、必要経費と減価償却費を引いた後の不動産所得です。...
固定資産税・損害保険料・管理委託料・修繕費・減価償却費・借入金の利息など、賃貸のためにかかった費用は必要経費になります。判断が分かれるのは修繕費と資本的支出の区別ですが、国税庁は金額による形式基準も示しています。自宅兼賃...
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