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北海道 版

北海道版 不動産所得・家賃収入の確定申告ガイド 事業的規模・経費・減価償却・損益通算・税理士の探し方

北海道でアパート・マンション経営や不動産賃貸を行う方に向けて、家賃収入の確定申告の要否から、事業的規模(5棟10室)の判定、青色申告特別控除、減価償却、経費、赤字の損益通算、税理士の探し方までをまとめました。北海道にはおよそ1,888名の税理士がいて、確定申告を扱う税務署は30署あります(網走税務署・旭川東税務署・旭川中税務署 ほか)。自分で申告する方法から専門家への依頼まで、最適な進め方が見つかります。

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職業別コラム

不動産所得(家賃収入)の確定申告——事業的規模・経費・損益通算のポイント

不動産所得の基本——家賃などの収入から経費を引いて計算

アパート・マンションや土地の貸付けで得た所得は不動産所得で、「総収入金額-必要経費」で計算し、給与など他の所得と合算する総合課税の対象です。総収入金額には、毎月の家賃のほか、礼金・更新料・名義書換料や、返還を要しない敷金・保証金、共益費なども含まれます(入居者に返す敷金・保証金は収入になりません)。会社に勤めながら賃貸を営む給与所得者も、給与・退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。不動産所得は金額が大きくなりやすく、経費の集計や減価償却の計算など、正しく申告するためのポイントが多い所得です。また、建物や土地そのものを売却したときの利益は、不動産所得ではなく譲渡所得として別に申告する点も押さえておきましょう。

出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識

「事業的規模」かどうかで扱いが変わる——5棟10室基準

不動産の貸付けが事業的規模かどうかで、所得計算上の扱いが変わります。建物なら貸せる独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋ならおおむね5棟以上が、事業的規模と判断される目安です(5棟10室基準)。事業的規模なら、青色申告特別控除が最高55万円(電子帳簿保存またはe-Taxで65万円)使え、生計を一にする家族への青色事業専従者給与を経費にでき、建物の取壊しなどの資産損失を全額経費にできる、といった有利な扱いになります。事業的規模でない場合は青色控除は最高10万円で、資産損失も損失を差し引く前のその年の不動産所得の金額が限度です。青色申告には、原則としてその年の3月15日まで(新規開業などは開業後2か月以内)に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。なお令和8年度税制改正により、令和9年分以後はe-Tax等の要件で65万円、優良な電子帳簿の要件でさらに75万円へ引き上げられます。

出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除財務省 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定・一4(3))

必要経費と減価償却——建物は分割して費用にする

不動産所得の必要経費の主なものは、固定資産税・都市計画税、損害保険料、管理委託料や入居者募集の仲介手数料、修繕費、借入金の利子、そして減価償却費です。建物や附属設備は、買った年に全額を経費にするのではなく、法定耐用年数にわたって分割し、減価償却費として毎年計上します。一方、時の経過で価値が減らない土地は減価償却の対象になりません。物件を購入したときに支払った仲介手数料は、その年の経費ではなく建物などの取得価額に含めて減価償却します(土地の分は償却しません)。一方、賃貸用(業務用)の土地・建物にかかる不動産取得税や登録免許税は、支払った年の必要経費に算入できます。固定資産税は業務用の部分に限って経費になり、所得税・住民税は経費になりません。また、生計を一にする家族へ支払う地代や給与は、青色事業専従者給与などを除き、原則として経費にできません。なお、取得価額が10万円未満のものは、その年に全額を必要経費にできます。

出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識国税庁 タックスアンサー No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合

赤字は損益通算できる——ただし土地の借入金利子に注意

不動産所得が赤字(損失)になった年は、その損失を給与など他の黒字の所得から差し引けます(損益通算)。減価償却費などで赤字になりやすい賃貸経営では、大きな節税につながる仕組みです。ただし落とし穴があり、土地等を取得するための借入金の利子に相当する赤字部分は、損益通算できません(生じなかったものとみなされます。建物の取得分の利子は対象外で、通算できます)。別荘など趣味・保養目的の貸付けや、一定の国外中古建物の損失も対象外です。なお、居住用の住宅の家賃は消費税が非課税で、住宅だけを貸す大家さんの多くは消費税の課税事業者になりません(課税売上が年1,000万円を超えると課税事業者。店舗・事務所・駐車場の貸付けは課税対象です)。

出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識国税庁 タックスアンサー No.6201 非課税となる取引(住宅の貸付け)

不動産所得・家賃収入の経費になりやすい支出の例

経費項目ポイント
固定資産税・都市計画税貸している土地・建物にかかる分(業務用部分)。所得税・住民税は経費にならない。
損害保険料賃貸物件にかけた火災保険・地震保険などの保険料(その年に対応する分)。
減価償却費建物・附属設備の取得費を法定耐用年数で分割計上。土地は対象外。
修繕費原状回復や小規模な修繕の費用(価値を高める資本的支出は減価償却)。
借入金の利子物件購入ローンの利子。ただし土地取得分は赤字時の損益通算に制限あり。
管理委託料・入居者募集の仲介手数料管理会社への委託料や、入居者募集(客付け)の仲介手数料。物件購入時の仲介手数料は取得価額に含める。
青色事業専従者給与事業的規模で、生計を一にする家族に支払う給与(事前の届出が必要)。
税理士報酬確定申告や記帳を税理士へ依頼する費用。物件数が多いほど相談価値が高い。

※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

税理士の探し方

北海道の税理士数と探し方総論

北海道には 1,888 名の税理士が登録されています。

ただし、税理士は税目・業種・依頼形態(顧問・単発・スポット相談 等)で得意分野が大きく分かれます。 不動産所得・家賃収入の確定申告を任せるなら、「登録数の多寡」ではなく 「自分の業種・状況に合う税理士に確実にたどり着ける方法」で考えるのがコツです。 本ページでは、無料紹介(税理士ドットコム)/スポット依頼(ココナラ)/ Google マップ/日税連の公式検索/会計ソフトでの自力対応の 5 つの選択肢を順にご案内します。

※税理士数は 日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト の北海道検索結果(令和8年5月29日時点)を、のどか会計事務所が集計したものです。

推奨

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単発・比較

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マップで探す

Google マップで 北海道の税理士を地図から探す

「事務所の場所と口コミを見て決めたい」「通いやすい範囲で探したい」という方は、 Google マップで「北海道 税理士」を検索するのが最短ルートです。 レビュー・営業時間・写真・電話番号がその場でわかります。

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※ Google マップは事務所の 営業時間・電話番号・レビュー・写真 を一度に確認できる反面、 掲載順は口コミやレビュー数に依存するため、不動産所得・家賃収入のような特定業種への強みは把握しにくい点に注意してください。 業種特化で探すなら、上でご紹介した「税理士ドットコム」または次の「日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト」の併用が確実です。

公式検索

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日本税理士会連合会『税理士情報検索サイト』のスクリーンショット。全国の登録税理士を地域・業務内容で検索できる。

運営:日本税理士会連合会(非アフィリエイト)

全国の登録税理士を、氏名・事務所名・所在地・業務内容から検索できる公式データベース。掲載税理士は税理士法に基づく登録者のみで信頼性が高い。

「所在地」欄で「北海道」を、 「業務内容」欄で所得税・法人税など気になる税目を選択して検索してください。 税理士事務所名・所在地・電話番号・業務内容が一覧で表示されます。

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自力で

会計ソフトで自分で確定申告する方法

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運営:株式会社タックスナップ

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管轄税務署

北海道の税務署管轄一覧(全 30 署)

所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税など国税の申告先です。 確定申告書の提出先は、事業所の所在地ではなく納税地(原則は住所地)を管轄する税務署になります。 各署の名称リンク先(姉妹サイト nta.nodokaya.jp)で、開庁時間・アクセス・確定申告会場の情報を確認できます。

税務署管轄区域電話
網走税務署 網走市、斜里郡(斜里町・清里町・小清水町)、網走郡(美幌町・津別町・大空町) 0152-43-2181
旭川東税務署 旭川市の一部、上川郡(東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町) 0166-23-6291
旭川中税務署 旭川市の一部、上川郡(鷹栖町) 0166-90-1451
江差税務署 奥尻郡(奥尻町)、檜山郡(江差町・上ノ国町・厚沢部町)、爾志郡(乙部町) 0139-52-0078
深川税務署 深川市、雨竜郡(妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・沼田町・幌加内町) 0164-23-2191
富良野税務署 富良野市、空知郡(上富良野町・中富良野町・南富良野町)、勇払郡(占冠村) 0167-22-2144
函館税務署 函館市、北斗市、茅部郡(鹿部町)、上磯郡(知内町・木古内町)、亀田郡(七飯町)、松前郡(松前町・福島町) 0138-31-3171
岩見沢税務署 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡(南幌町)、樺戸郡(月形町・浦臼町)、夕張郡(由仁町・長沼町・栗山町) 0126-22-0810
北見税務署 北見市、常呂郡(訓子府町・置戸町・佐呂間町) 0157-23-7151
釧路税務署 釧路市、厚岸郡(厚岸町・浜中町)、川上郡(標茶町・弟子屈町)、白糠郡(白糠町)、釧路郡(釧路町)、阿寒郡(鶴居村) 0154-31-5100
倶知安税務署 虻田郡(ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町)、古宇郡(泊村・神恵内村)、寿都郡(寿都町・黒松内町)、岩内郡(共和町・岩内町)、島牧郡(島牧村)、磯谷郡(蘭越町) 0136-22-1192
紋別税務署 紋別市、紋別郡(遠軽町・湧別町・滝上町・興部町・西興部村・雄武町) 0158-23-2191
室蘭税務署 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町・洞爺湖町)、有珠郡(壮瞥町) 0143-22-4151
名寄税務署 士別市、名寄市、上川郡(和寒町・剣淵町・下川町)、中川郡(美深町・音威子府村・中川町) 01654-2-2157
根室税務署 根室市、色丹郡、国後郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、標津郡(中標津町・標津町)、目梨郡(羅臼町)、野付郡(別海町) 0153-23-3261
帯広税務署 帯広市、上川郡(新得町・清水町)、中川郡(幕別町)、広尾郡(大樹町・広尾町)、河東郡(音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町)、河西郡(芽室町・中札内村・更別村) 0155-24-2161
小樽税務署 小樽市 0134-23-2171
留萌税務署 留萌市、増毛郡(増毛町)、留萌郡(小平町)、苫前郡(苫前町・羽幌町・初山別村) 0164-42-0661
札幌東税務署 札幌市白石区、札幌市厚別区、江別市 011-897-6111
札幌北税務署 札幌市北区、札幌市東区、石狩市、石狩郡(当別町・新篠津村) 011-707-5111
札幌南税務署 札幌市豊平区、札幌市南区、札幌市清田区、千歳市、恵庭市、北広島市 011-555-3900
札幌中税務署 札幌市中央区の一部 011-231-9311
札幌西税務署 札幌市中央区の一部、札幌市西区、札幌市手稲区 011-666-5111
滝川税務署 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、空知郡(奈井江町・上砂川町)、樺戸郡(新十津川町) 0125-22-2191
十勝池田税務署 中川郡(池田町・豊頃町・本別町)、十勝郡(浦幌町)、足寄郡(足寄町・陸別町) 015-572-2171
苫小牧税務署 苫小牧市、勇払郡(安平町・厚真町・むかわ町)、沙流郡(日高町・平取町)、白老郡(白老町) 0144-32-3165
浦河税務署 幌泉郡(えりも町)、新冠郡(新冠町)、日高郡(新ひだか町)、様似郡(様似町)、浦河郡(浦河町) 0146-22-4131
稚内税務署 稚内市、利尻郡(利尻町・利尻富士町)、天塩郡(遠別町・天塩町・幌延町・豊富町)、宗谷郡(猿払村)、枝幸郡(浜頓別町・中頓別町・枝幸町)、礼文郡(礼文町) 0162-33-1155
八雲税務署 茅部郡(森町)、久遠郡(せたな町)、二海郡(八雲町)、山越郡(長万部町)、瀬棚郡(今金町) 0137-63-2148
余市税務署 古平郡(古平町)、積丹郡(積丹町)、余市郡(仁木町・余市町・赤井川村) 0135-22-2093

出典:国税庁(税務署の所在地・管轄区域)。詳細は 北海道の税務署 確定申告ガイド(nta.nodokaya.jp) を参照してください。

Q&A

北海道の不動産所得・家賃収入の確定申告 よくある質問

Q. 北海道で家賃収入があると確定申告は必要ですか?
A. 家賃収入による不動産所得は「総収入金額-必要経費」で計算し、総合課税の対象です。会社員でも、給与・退職所得以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。赤字の場合も、給与などと損益通算して還付を受けるには申告が必要です。なお、所得税で申告不要でも住民税の申告は別途必要な場合があります。
Q. 不動産の「事業的規模」だと何が変わりますか?
A. 建物なら独立した室数がおおむね10室以上、独立家屋なら5棟以上が目安です(5棟10室基準)。事業的規模だと、青色申告特別控除が最高65万円、家族への専従者給与、資産損失の全額経費算入などが使え有利です。未満だと青色控除は最高10万円になります。
Q. 北海道で不動産所得の経費には何が入りますか?
A. 固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費、借入金の利子、管理委託料や入居者募集の仲介手数料などが中心です。建物は減価償却で毎年分割して経費にし、土地は対象になりません。物件購入時の仲介手数料は取得価額に含めて減価償却しますが、不動産取得税や登録免許税は支払った年の必要経費にできます。
Q. 敷金や礼金・更新料も収入になりますか?
A. 入居者に返す敷金・保証金は収入になりません。一方、返還を要しない敷金・保証金や、礼金・更新料・名義書換料、共益費などは総収入金額に含めます。返すお金か返さないお金かで扱いが分かれる点に注意してください。
Q. 不動産所得が赤字なら税金は減りますか?
A. 不動産所得の赤字は、給与など他の黒字の所得と損益通算でき、税負担を減らせます。ただし、土地等を取得するための借入金の利子に相当する赤字部分は損益通算できません。別荘など趣味・保養目的の貸付けの損失も対象外です。
Q. 青色申告特別控除は不動産所得でいくら受けられますか?
A. 事業的規模で正規の簿記により記帳すれば最高55万円、電子帳簿保存またはe-Taxなら65万円、それ以外は最高10万円です。令和9年分以後は、e-Tax等の要件で65万円、優良な電子帳簿の要件でさらに75万円に引き上げられます。
Q. 北海道で税理士に不動産所得の申告を依頼する費用の相場は?
A. 個人の不動産所得の確定申告は、記帳込みで年10〜20万円が全国的な目安ですが、物件数や規模で変わります。北海道にはおよそ1,888名の税理士がいます。減価償却や損益通算の判断も含め、複数の事務所を比較すると安心です。

もっと詳しく——不動産所得・家賃収入の確定申告 Q&A